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ベトナム政府は、労働分野や社会保険、契約に基づく海外就労に関する行政処分を定めた政令第283号を公布した。
9月10日から、契約終了後または職業訓練契約終了後に正当な理由なく海外へ不法滞在したベトナム人労働者に対し、8000万~1億ドン(約48万~60万円)の罰金が科される。
脅迫や強制による滞在ではなく、刑事責任を問われる事案に該当しない場合が対象である。
新たな政令の第4章は、契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者に関する違反行為や処分内容、是正措置を定めており、第53条では労働者や関係する組織・個人への具体的な処分基準を示している。
また、地方人民委員会による契約登録確認書を取得しないまま、労働者が直接締結した雇用契約に基づいて海外就労を行った場合は、500万~1000万ドン(約3万~6万円)の罰金が科される。
さらに、海外就労斡旋の権限がないにもかかわらず、労働者向けに情報提供や広告、相談、募集、手数料徴収を行った組織・個人や、労働者を不法滞在へ強要・勧誘・欺いた者、海外就労サービス事業の許可証を偽造した者についても、刑事責任を問われない場合は8000万~1億ドン(約48万~60万円)の罰金が適用される。
海外就労サービス企業の支店が、本社から付与された業務範囲や期間を超えて活動した場合は、1億8000万~2億ドン(約110万~120万円)の罰金対象となる。
この場合、違法に徴収した金銭に加え、処分時点で国有商業銀行が公表する普通預金の最高金利を基準に算定した利息も、労働者へ返還しなければならない。






































